日本国憲法2
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①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、**国権の発動たる戦争**と、 **武力による威嚇**又は**武力の行使**は、**国際紛争**を解決する手段としては、永久にこれを**放棄**する。
②前項の目的を達するため、**陸海空軍その他の戦力**は、これを保持しない。国の**交戦権**はこれを認めない。
すべて国民は、**個人として尊重**される。生命、自由及び**幸福追求**に対する国民の権利に ついては、**公共の福祉**に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
①すべて国民は、**法の下に平等**であつて、**人種**、**信条**、**性別**、**社会的身分**又は**門地**により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第2項第3項省略)
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、 国から特権を受け、又は**政治上の権力を行使してはならない**。(第2項第3項省略)
※政教分離の原則国家などの公権力(政治)と特定の宗教の癒着を禁止する原則
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
②**検閲**は、これをしてはならない。**通信の秘密**は、これを侵してはならない。
①すべて国民は、**健康**で**文化的**な**最低限度の生活**を営む権利を有する。
②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、**地方自治の本旨**に基づいて、法律でこれを定める。」
cf:「地方自治の本旨」=国から独立した自治を行う「団体自治」と 住民が直接参加して自治を行う「住民自治」の2つの考え方






日本国憲法の三大原則

  • 国民主権
  • 平和主義
  • 基本的人権の尊重

基本的人権の尊重

  • 自由権
  • 平等権
  • 社会権
  • 参政権
  • 請求権

労働三権

  • 団結件
  • 団体交渉権
  • 団体行動権

国民の三義務

  • 教育(26条)
  • 勤労(27条)
  • 納税(30条)

社会権

  • 生存権(25条)
  • 教育を受ける権利(26条)
  • 労働の権利(27条)
  • 労働基本権(28条)
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