日本国憲法2
全て表示
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、**国権の発動たる戦争**と、
**武力による威嚇**又は**武力の行使**は、**国際紛争**を解決する手段としては、永久にこれを**放棄**する。 ②前項の目的を達するため、**陸海空軍その他の戦力**は、これを保持しない。国の**交戦権**はこれを認めない。 | |
すべて国民は、**個人として尊重**される。生命、自由及び**幸福追求**に対する国民の権利に ついては、**公共の福祉**に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 | |
①すべて国民は、**法の下に平等**であつて、**人種**、**信条**、**性別**、**社会的身分**又は**門地**により、 政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。(第2項第3項省略) | |
①信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、
国から特権を受け、又は**政治上の権力を行使してはならない**。(第2項第3項省略)
※政教分離の原則国家などの公権力(政治)と特定の宗教の癒着を禁止する原則 | |
①集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ②**検閲**は、これをしてはならない。**通信の秘密**は、これを侵してはならない。 | |
①すべて国民は、**健康**で**文化的**な**最低限度の生活**を営む権利を有する。 ②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 | |
「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、**地方自治の本旨**に基づいて、法律でこれを定める。」
cf:「地方自治の本旨」=国から独立した自治を行う「団体自治」と
住民が直接参加して自治を行う「住民自治」の2つの考え方
|
日本国憲法の三大原則
- 国民主権
- 平和主義
- 基本的人権の尊重
基本的人権の尊重
- 自由権
- 平等権
- 社会権
- 参政権
- 請求権
労働三権
- 団結件
- 団体交渉権
- 団体行動権
国民の三義務
- 教育(26条)
- 勤労(27条)
- 納税(30条)
社会権
- 生存権(25条)
- 教育を受ける権利(26条)
- 労働の権利(27条)
- 労働基本権(28条)